運送業
第一種貨物利用運送事業
第一種利用運送事業とは、法律の条文を少し噛み砕いて分かりやすく言うと、「荷主様から貨物輸送の依頼を受け、運送業許可を持っている運送会社様へ輸送手配を行い、その対価として荷主から運賃(利用運賃)をもらい、運送会社様にその運賃の一部を支払う形態」 と言うような事業となります。
荷主様の様々なニーズに対応
弊社ではお得意先様の多様なニーズに応えるべく各種車両を配備た協力会社様と提携し、急な荷物に対応するスポット便、ルート配送の定期便、荷物のスケジュールに合わせて貸し切るチャーター便、様々な荷物の大きさや数量に対応する小口配送など、運ぶ荷物のニーズに合わせた輸送・配送をご提供いたします。
スポット便
急な荷物の配送や確実なスケジュールが立てにくい荷物の配送など、お客様のさまざまなご希望・ご要望にあわせたフレキシブルな対応が可能です。
定期便
週に1回や月に3回等といった変則的な定期便から、長期的な定期コース・ルート配送など、お客様のビジネスに合った運送をご提供いたします。
小口配送
荷物の大きさや数量に関わらず、小ロットから当社にて仕分け・保管し配達いたします。